事務局より
● 計量法(平成4年度法律第51号)を所管する経済産業省から、農業分野の土壌分析が、計量法に基づく計量証明事業に該当する可能性があるとの見解が示され、農林水産省は「JA等が行う農業分野の土壌分析の計量法上の扱いについて(平成25年12月10日付)」(http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000915.html)において、経済産業省見解の周知と適切な対応を求める通知を発出しました。
● 農業分野の土壌分析に関する計量法の適用については、日本土壌肥料学会としてもその動向等を注視してきたところです。
●今般、農林水産省生産局より「施肥設計のための土壌分析の計量法における取扱について(平成28年6月28日付)」(http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000928.html)が通知されました。
●この通知は、経済産業省よりの事務連絡「施肥設計のための土壌分析と計量法第107条に規定する計量証明事業の登録の関係について(平成28年6月28日付」(http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/pdf/betten1_meti_maff.pdf)において、「施肥設計のための土壌分析値を記載する行為は、今後計量法107条に基づく計量証明事業に該当しない」と整理された内容を受けたもので、これにより、平成25年12月10日付の通知は廃止されました。
● 以上の詳細については、上記URLを参照ください。